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学内ネットワーク利用規約 §1 岐阜女子大学情報ネットワーク利用規約(第0.1版)
 

(1)申請 
教職員が学内ネットワークを利用する場合は、本利用規約を理解した上で
所定の手続きでをネットワークの管理者に申請しなければならない。
学生が学内ネットワークを利用する場合は、所定の講習を受講し、本利用規約を理解した上で
『ネットワーク利用申請書(学生用)』をネットワークの管理者に提出しなければならない。
申請者に対して利用者ID及びパスワードを発行する。
原則として提出した日より学休日を除いて2日後に利用可能な状態とする。
授業での利用は担当教員が受講生の『ネットワーク利用申請書』を取りまとめ、ネットワークの管理者
が登録を行うこととする。

(2)有効期間
教職員 申請時より退職日までとする。
学生 申請時より本学学生の身分を失う時点までとする。

(3)利用可能場所
学内 情報コンセント設置箇所 ただし施錠箇所を除く。

(4)利用可能時間
利用する情報コンセント設置場所が施錠されていない時間とする。
ただし、停電、保守、機器の更新等のため、予告なく使用不能となる場合がある。

(5)利用可能サービス
電子メール(外部のメーリングリストを除く)及びWWW ( World Wide Web ) ただしWWWブラウザを
インターフェースとするサービスの中には、
セキュリティホール(ネットワークを介した侵入者の侵入路となりうる部分)となるものもあるため、
ネットワークの経路上に制限が設けられている場合があり、すべてのWWWコンテンツが閲覧可能とはならない。

(6)授業以外の利用説明会について
不定期的に開催する。

(7)利用者に対する情報の提供
すべてネットワーク上の決められた掲示板で行うことする。
利用者は常にネットワーク上の掲示板を確認するように心がけなくてはならない。
利用申請を行い、IDが与えられたにもかかわらず、ネットワーク上の情報確認を怠り、
利用者に不利益が生じた場合、利用者自身の責任において対処しなければならない。

(8)アカウントとパスワードの管理について
メールアカウントは一人あたり1アカウントのみ発行する。
利用者のアカウントは申請者本人のみが利用するものであり、他の者に使用させてはならない。また、
パスワードは他の者に知られてはならない。
 利用者のパスワードが外部に漏れた場合、地球上のインターネットに接続されたすべての場所から本学のサ
ーバにアクセスされる可能性があり、クラッカー(ハッカーではない)と呼ばれるネットワーク上の犯罪者
およびその予備軍の手にかかると、本学ネットワークシステムが破壊されるのみならず、本学を拠点として
本学とは無関係な他の組織のネットワークに対し侵入が行われ、本学の社会的信用を失墜させる事態も発生しうるため、
各自で厳重な管理が必要となる。故意・過失にかかわらず、パスワードの漏洩に起因する各種事態については、
最悪の場合本学からの損害賠償等の措置が講じられることがある。

(9)メールの管理
利用者に届いたメールは、必ず各自のパソコンなど許された保管領域にダウンロードしサーバからは削除する
こと。なお、2週間を超えて放置された場合は、サーバ上の該当する全メールが強制的に削除されることがある。

(10)IPアドレスの管理
利用者が学内ネットワークを利用する場合、IPアドレスは動的に各機器に対して一意に割り振られる。この
番号を各自で絶対に割り振らないこと。各自が勝手に割り振ったIPアドレスによりネットワーク障害などが
発生した場合、当該機器の排除、アカウントの削除などの措置が講じられることがある。

(11)フリーウェアその他ソフトウェアについて
インターネットを通して様々なフリーウェアの入手が可能となるが、その利用に関しては各自の責任において
行うこと。その利用方法等の問い合わせについては大学では応じない。また、様々な経路を通じて入手される
各種ファイルについては、ウィルスに感染している可能性もある。万一ウィルス、スパイウェアが持ち込まれ、本学に被害が
及んだ場合、本学からの損害賠償等の措置が講じられることがある。

(12)WWWの利用
現在、インターネットの利用者は世界中で爆発的に増加しており、限られた資源であるネットワーク上を流れ
る情報量は膨大なものとなっている。その負荷を軽減させるためにも、必要以上にアクセスしないこと。また、
利用が終了したら速やかにアプリケーションを終了させること。講義で受講生が利用する場合、一度にアクセ
スするようなことは避けること。
 
 附則 平成10年9月21日から施行する。

 

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